NISAの配当金受取口座は大丈夫?
■NISAがスタートしたけれど
本年1月から、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」が始まりました。
これは、年間100万円までの投資を上限として、株式や投信の配当金や分配金、譲渡益が非課税になる制度です。全国で500万人が申し込み、読者の中にも既に設定された方も多いでしょう。
その配当金の受取口座は、証券会社の「株式数比例配分方式」選択のうえで設定していますか?
■配当金を郵便局や銀行の口座で受け取ると、20%の税金!
配当金受取方式には、次の3通りがあります。
(1)配当金領収書を銀行に持ち込み受け取る「配当金領収書方式」や、(2)指定の銀行口座で受け取る「登録配当金受領口座方式」・「個別銘柄方式」(3)証券会社の取引口座で受け取る「株式数比例配分方式」
ところが、日本証券業協会によれば、多くのNISA口座の設定者が配当金受取について、(1)・(2)を選択しているとのことです。
(1)・(2)の受取方式では、受取配当金が非課税になりません。現状のシステムでは、その配当金等が、NISAのものであるかどうかの判定ができないからということです。
NISAはそもそも少額投資で、売却したらその年の非課税枠は使えません。売却益より配当金楽しみで購入する人も多いと思われますが、その非課税が適用されないとなれば、期待はずれになるでしょう。
■NISA配当金非課税は証券会社選択のみ
NISA口座で購入した下記の配当金が非課税になるのは、証券会社の「株式数比例配分方式」を選択した場合だけなのです。
1.株式の配当金
2.上場投資信託(ETF)の分配金
3.不動産投資信託(Jリート)の分配金
もしこれらを郵便局や銀行口座で受け取る場合は、他の配当金と同様に20.3150%の税金が課税され、確定申告でも還付されません。
例外は、NISA口座での株式投資信託分配金。その場合は、銀行等のままで大丈夫です。
■株式等の配当金非課税には受取口座を証券会社口座へ変更を!
NISA申込者の7割程度が非課税とならない設定で申込をしているとのことで、日本証券業協会は、下記を配布して注意を喚起しています。
日本証券業協会「NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項」
PDF版リーフレット
NISA口座での配当金等を非課税にするには、証券会社の口座(証券口座)で受け取る「株式数比例配分方式」を指定する必要があります。
配当金等を受け取る権利が確定する前であれば、証券口座で受け取る方式に変更すれば
非課税となります。証券会社により手続きに要する日数は異なりますが、早めに対応をしているようです。
まずはご自身のNISAの配当金受取方法を再確認し、もし該当する場合には、20%の税金が課税が確定してしまう配当基準日までに手続を完了しておく必要があります。
既に2014年1月決算会社は経過、個人投資家に好まれる小売業会社は2月決算も多いため、急いで手続しましょう。
飯塚 美幸(いいづか みゆき)プロフィール
過去コラム一覧
税理士・中小企業診断士
静岡大学人文学部卒業
平成7年 飯塚美幸税理士事務所開業
平成25年 松木飯塚税理士法人設立、現職
事業承継協議会会員、千代田区議会政務調査諮問委員
不動産コンサルティング登録技能士試験委員
著書:
「各年度版よくわかる税制改正と実務の徹底対策」(日本法令)、「財産を殖やす相続対策プログラム」(日本法令)、「税制改正と資産税の実務Q&A」(清文社)、「最新相続税の物納実務取扱事例Q&A」(日本法令)、「新版『資本の部』の実務」(新日本法規出版)
資産税の税理士ノートhttp://expresstax.
掲載日:2014年2月21日